アンケートプロモーション発注革命
¥ 30,000
本規約は、株式会社インティメート・マージャー(以下「当社」という。)が提供する発注革命シリーズにおいて提供する各サービス(以下「本サービス」という。)を利用する者(法人・個人を問わない。以下「クライアント」という。)と当社との関係についての基本的な事項を定める。
第1条(契約の成立)
本サービスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める必要事項を当社の定める方法で当社に提供することにより、本サービスの利用を申請することができる。
申請者は、本サービスの利用を申請するに際して、真実かつ正確な情報を提供するものとする。
申請者がクライアントを代表又は代理して本規約に同意する場合、当該クライアントから本規約に同意するための必要な権限を付与されており、かかる権限に基づき同意することを表明及び保証するものとする。
申請者は、クライアントとしての本サービスの利用は、事業者としての利用に限られること、および消費者契約法その他の消費者保護法令の適用を受けないことを前提として登録を申請する。
申請者は、本サービスの利用の申請に際し、次の各号記載の事項を保証する。
クライアントが、法人又は満18歳以上の個人であること。
クライアントが、本サービスの利用を含む、自らの事業を実施する法的権利を有していること。
申請者による本規約への同意により、本規約が申請者(およびクライアント)に対し強制可能な法的拘束力を生じること。
クライアントは、過去および現在において、反社会的勢力および反社会的活動を行う団体に所属しておらず、かつ反社会的活動を行っていないこと。
クライアントが本規約に違反していないこと。
本条第1項に定める申請に対して、当社が申請者に対し承諾の意思表示したときに、本契約が成立するものとする。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの申請を承諾しないことができる。この拒絶により申請者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わない。
クライアントが、本サービスを含む当社が実施するサービスの利用料金、費用、割増金又は遅延損害金の支払を怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき
申込フォームに、虚偽又は事実と異なる記載があったとき
本条第5項に違反するとき
その他、本サービスの提供が適当でないと当社が判断したとき
クライアントは、本サービスへの登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに本サービスのアカウント管理画面の登録情報を更新することにより当社に対し届け出るものとする。
当社は、クライアントが前項に定める登録内容の変更を怠ったことにより生じたクライアントに生じた不利益に対して、その一切の責任を負わないものとする。
第2条(本サービスの提供)
当社は、クライアント又はクライアントが別途契約する広告主のマーケティング上の課題を、当社が保有する資産(ツールやデータ等含み、これに限らない)を利用して、解決することを目的とし、本サービス(広告取引業務や分析・調査業務等を含み、これに限らない)を提供する。
当社は、本サービスの内容を変更し、又は提供を終了することができ、本サービスの変更または終了に起因してクライアントに生じた損害について一切の責任を負わないものとする。ただし、本サービスの提供が著しく困難になる変更を伴う場合、又は本サービスの提供を終了する場合は、当社は、クライアントに事前に通知しなければならない。
当社がクライアントに対して本サービスを提供するにあたり、クライアントは、当社が別途指定する期日までに、当社が別途指定する当社の本サービス提供に不可欠の前提となる業務(タグの設定や広告素材の提供等を含み、これに限らない)を、実施するものとする。
当社は、当社とクライアントの間で別途定められた期間、条件において、クライアントに対し、本サービスを提供するものとする。
契約の成立後であっても、クライアントが第1条第7項に定める事由のいずれかに該当する場合、当社はクライアントに事前に通知することなく本サービスを停止することができる。
当社は、クライアントと緊密に連絡をとり、本契約に定められた各条項を誠実に遵守し、本サービスを自己の企画又は自己の有する専門的な技術、知識若しくは経験に基づいて、善良なる管理者の注意をもって遂行するものとする。
クライアントは当社の本サービスの遂行に際し合理的な範囲で最大限の協力をするものとし、当社に対し、本サービスの遂行に必要な資料等を貸与又は提供するものとする。
第3条(利用料金)
クライアントは、本サービスの利用料金を、以下のいずれかの方法で当社に支払うものとする。
請求書払い:当社は、毎月末日を締日として本サービスの利用料金を算出し、当社所定の方法により請求書又は明細書を発行する。クライアントは発行された請求書に基づき、締日の翌月末日までに当社の指定する銀行へ支払うものとする。なお、振込手数料はクライアントが負担するものとする。
クレジットカード払い:当社は、毎月末日を締日として本サービスの利用料金を算出し、当社所定の方法によりクライアントに通知する。利用料金はクライアントの指定するクレジットカード会社の規約等において定められた振替日に、クライアント指定の口座から引き落とされるものとする。尚。クレジットカードによる支払いが承認されない場合は、当社からクライアントに直接請求することができるものとする。
クライアントは、本サービスの利用料金を、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払済に至るまで、年14.6%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に支払うものとする。
第4条(データの取扱)
クライアントは、本サービスの提供を受けるために必要がある場合、以下のデータを当社が管理するサーバに送信し、当社はこのデータ(以下「本データ」という。)を蓄積する。
クライアント又はクライアントが別途契約する広告主の保有するウェブサイトやアプリケーション等における行動履歴データ
その他、クライアント又はクライアントが別途契約する広告主が当社の管理するサーバに送信すると合意したデータ
クライアントは、当社に対して、本サービスの目的の範囲内においてのみ、本データを使用することを許諾する。本条により許諾された当社の権利は、譲渡不能かつ、非独占的なものとする。
クライアントは、クライアントが本データの権利者ではない場合、本データの権利者から、本サービスにおける本データの使用に係る許諾及び使用の再許諾に係る許諾を適切に得ていることを保証するものとする。
当社は、クライアントの承諾なく、本サービスの目的を達成するために必要な範囲を超えて、本データの全部又は一部を、複製、加工、改変、編集し、また第三者に提供又は開示することはできないものとする。
当社は、本データを厳格に管理し、不正なアクセス又は本データの紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるよう努めるものとする。
クライアントは、本サービスの利用を終了する場合、当社が管理するサーバへの本データの送信を直ちに停止するものとし、当社は、クライアントの指示に従い、本データを抹消するものとする。また、当社は、当社が本サービスの提供に支障がないと判断した場合、本データを、当社が管理するサーバから削除できるものとする。
第5条(当社提供データの取扱)
クライアントは、当社の事前の承諾なく、当社が本サービスのために提供する必要があるデータ(以下「当社提供データ」といい、特定の個人を識別することができる情報を含まない。)を特定の個人を識別することができる情報(氏名、メールアドレス、会員ID等を含むが、これに限られない。)と統合し、又は容易に照合することができる状態に置かないものとする。
第6条(本サービスの停止、変更等)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、クライアントに事前に通知することなく、本サービスの提供の全部又は一部を停止又は中断することができるものとする。
本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づきクライアントに生じた直接的、間接的その他すべての損害について一切の責任を負わない。
第7条(禁止行為)
クライアントは、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する行為をしないものとする。
当社又は本サービスの他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む。)
犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを送信する行為
虚偽の情報を意図的に提供する行為、又はそれに類似する行為
当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
クライアントが当社の承諾なく端末識別符号を第三者に提供する行為、又は第三者の提供するサービスで利用する行為
その他、当社が不適切と判断する行為
当社は、クライアントの行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合には、クライアントに事前に通知のうえ、当該行為による情報の全部又は一部を削除することができるとともに、当該クライアントの行為について差止めを求めることができる。この場合、クライアントは、当社の差止め要求に速やかに応じなければならない。
当社は、前項に基づき当社が行った措置に基づき、クライアントに生じた直接的、間接的、その他すべての損害について一切の責任を負わないものとする。
第8条(秘密保持)
本規約において「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」という。)が他方当事者(以下「受領者」という。)に、秘密であることを明示して開示する全ての情報を意味し、クライアントの秘密情報には、本データが含まれるものとする。但し、秘密情報には、以下の情報は含まれないものとする。
開示者から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
開示者から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
秘密情報によることなく受領者が単独で開発したもの
開示者から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
受領者は、善良な管理者の注意をもって以下の対応を行うものとする。
開示者の秘密情報を、本規約の範囲外の目的のために利用しない。
開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本サービスの目的のためにアクセスする必要がある自己又は自己の親会社の役員、従業員(パート従業員、契約社員、アルバイト含む。)、受託者及び代理人及び法令で守秘義務を負う弁護士、公認会計士等の専門職に限定するものとする。それらの者に開示者の秘密情報を開示する場合には、自己が本条に基づき負う義務と同等の義務をそれらの者に課すものとし、それらの者による当該義務の履行につきそれらの者と連帯して責任を負うものとする。
第2項の定めにかかわらず、受領者は、裁判所、政府機関、又は法令(以下「法令等」という。)により強制される場合には、開示者の秘密情報を開示することができる。但し、受領者は、当該開示の強制について、法的に許容される限度で開示者に事前の通知を行うものとし、事前の通知が困難な場合には事後速やかに通知するものとする。開示者が開示に異議を唱えることを望む場合には、開示者の費用で、秘密情報を開示する受領者に合理的な援助を与えるものとする。受領者が、開示者が当事者である民事手続の一部として、法令等により開示者の秘密情報の開示を強制され、かつ開示者が開示に異議に唱えていない場合には、開示者は、受領者に当該秘密情報を収集して、安全なアクセスを提供するための受領者の合理的な費用を弁済する。
第9条(委託)
当社は本サービスの提供に関する業務の全部及び一部を、第三者に委託することができる。この場合、当社は自己が本契約に基づき負う義務と同等の義務を委託先に課すものとし、委託先による当該義務の履行につき委託先と連帯して責任を負うものとする。
第10条(譲渡の禁止)
当社及びクライアントは、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位及び本契約によって生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはならない。本条の規定は、合併、会社分割、その他法令に基づき行われる組織再編に伴う包括承継を禁じるものではない。
第11条(知的財産権)
本サービスの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、端末識別符号、ドキュメント等に関する知的財産権は、当社に帰属するものとする。
クライアントの本サービスの利用により生じる成果物に関する知的財産権は、クライアントに帰属するものとする。ただし、クライアントによる本サービスの利用以前から当社に帰属する知的財産権については引き続き当社に帰属するものとし、当社はクライアントに対し、クライアントによる当該成果物の使用に必要な限度で、当該知的財産権に係る利用許諾を与えるものとする。
当社は、本契約の有効期間中、本サービスに関する営業活動、宣伝その他本サービスの情報提供の目的の範囲内で、紙媒体及びデジタルコンテンツ等において、クライアント及びクライアントの提供するサービスの商標、ロゴ、商号その他の営業表示を使用できるものとし、クライアントは当社に対し、当社による当該使用に必要な限度で、当該営業表示に係る利用許諾を無償で与えるものとする。
第12条(第三者による本サービスの利用)
クライアントは、本サービスにおけるIDおよびパスワードを本人においてのみ利用するものとし、第三者へ譲渡し、または共有して利用することはできない。
アカウントのIDおよびパスワードはクライアントが自己責任で管理するものとし、第三者がIDおよびパスワードを用いて本サービスを利用した場合は、当社は、これをクライアント自身による本サービスの利用とみなすものとする。当社は、この場合においてクライアントが損害を被ったとしても、その一切の責任を負わないものとする。
第13条(第三者との紛争)
当社は、本サービスに関連して、第三者の知的財産権その他の権利を侵害したと認定され、当社又はクライアントと第三者との間で紛争が発生した場合において、当該紛争等が当社の責に帰すべき事由によるときは、訴訟費用を含むすべての費用を負担して責任を持ってこれを処理するとともに、クライアントが被った損害を賠償する。
前項の場合において、当該紛争等が当社の責に帰すべき事由によらないときは、クライアントが訴訟費用を含むすべての費用を負担して責任を持ってこれを処理するものとし、当社に一切の責任を負わせず、また一切の損害を及ぼさないものとする。
第14条(損害賠償)
当社及びクライアントは、本契約の違反又は自己の責に帰すべき事由により、相手方又は第三者に損害を与えた場合は、現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、第16条第3項又は第17条第3項に該当する場合は、本条より第16条第3項又は第17条第3項を優先するものとする。
第15条(免責)
当社及びクライアントは、ストライキ、暴動、戦争、政府規制、地震、洪水、天災、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、その他の当事者の制御しえない事由によって、本契約の履行が不能となり、あるいは遅延しても相手方に対しその責を負わないものとする。
第16条(契約解除)
当社及びクライアント(以下「解除権者」という。)は、相手方が次の各号の一に該当した場合、相手方に通知することにより、本契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができる。
本規約に違反し、解除権者より相当の期間を定めてなした催告があったにもかかわらずこれを是正しないとき、又は、本規約に定める表明保証の内容が正確若しくは真実でないことが判明したとき
監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき
差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立があったとき、その他信用を著しく損なう事情があったとき
解散したとき(合併による場合を除く)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む)を第三者に譲渡したとき
手形交換所の不渡り処分を受けたとき、又は、支払停止、支払不能等の状態に至ったとき
資産、信用又は事業に重大な変化が生じ本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき
法令に違反し、本契約の存続が困難であるとき、又は当事者の信頼関係を維持することが困難となったとき
前各号のいずれかに該当するおそれがあると解除権者が合理的に判断したとき、その他債務の履行が困難であると認めるに足る相当の理由があるとき
当社又はクライアントが前項の各号の一でも該当した場合、解除権者からの催告その他何ら手続を要することなく、本契約に基づく一切の債務の履行につき当然に期限の利益を失い、ただちにその時点における全債務を解除権者に弁済するものとする。
当社又はクライアントが第1項各号の一にでも該当し、これにより解除権者が損害を被ったときは、当社又はクライアントは、契約解除の有無に拘らず、解除権者が被った損害を賠償しなければならない。
第17条(反社会的勢力の排除)
当社及びクライアントは、相手方に対し、自己ならびに自己の役員及び実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力団等、その他これに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称する。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを保証する。
自己、他社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
当社及びクライアントは、相手方に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わせないことを保証する。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
前条の定めにかかわらず、当社及びクライアントは、相手方が前二項に違反した場合、何らの催告その他の手続を要せずに直ちに本契約の全部又は一部を解除し、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとする。
当社及びクライアントは、前項の規定により本契約の全部又は一部を解除することにより、相手方に損害が生じた場合であっても、これを賠償する義務を負わないものとする。
第18条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。但し、期間満了3ヶ月前までに当社又はクライアントから本契約を更新しない旨の書面による意思表示なきときは、本規約に定める同条件にてさらに1年間存続するものとし、以後も同様とする。
第19条(存続条項)
本契約が終了した場合であっても、その理由の如何を問わず、第3条、第4条、第5条、第8条、第10条、第11条、第17条、第19条、第20条及び第21条の規定は有効に存続するものとする。
第20条(準拠法及び裁判管轄)
本契約は、日本国法に準拠し解釈判断されるものとする。
本契約に関する一切の訴訟については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(完全合意)
本契約は、締結日現在における当社とクライアントの両者の完全な合意を定めたものであり、本契約の締結以前に当社とクライアントの間でなされた協議内容、合意事項あるいは一方当事者から相手方当事者に提供された各種資料、申し入れ等が本契約の内容と相違する場合には、本契約が優先する。
第22条(協議解決)
本規約に定めのない事項及び本規約に関して疑義が生じた場合には、当社及びクライアントは誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。